日本唾液腺学会は、唾液腺に関する我が国で唯一の学際的な全国規模の学会です

唾液腺学会 概要

会則

第1章 総則

第1条
本会は,日本唾液腺学会(Japan Salivary Gland Society,JSGS)と称する.

第2章 目的および事業

第2条
本会は広く唾液,唾液腺に関する諸研究の国内および国際的な知識の交流,啓発することを目的とする.
第3条
本会は,前条の目的を達成するために,つぎの事業を行う.
  • 少なくとも年一回の総会,学術集会を開く.
  • 外国との文献の交換,国際交流を行う.
  • 機関雑誌を発行する.
  • その他本会の目的を達成するために必要な事業を行う.

第3章 会員

第4条
本会の会員は,個人会員,賛助会員,名誉会員,学生会員で構成する.
第5条
個人会員は,本会の目的に賛同し,会費を納める個人とする.
第6条
賛助会員は,本会の活動を賛助し,賛助会費を納める個人または団体とする.
第7条
名誉会員は,以下の事項のいずれかに該当し,本会の事業範囲において多大なる貢献を認めた者を,原則として満65歳を越えた会員から理事会が推薦し,評議員会の審議を経て,総会が承認する.
  • 理事長を務めた者.
  • 理事を3期以上務めた者.
  • 理事会が1または2項と同等の貢献を認めた者.

なお,名誉会員の資格は終身とし,会費および学術集会参加費を免除する.
第8条
学生会員は,本会の推進する唾液,唾液腺に関する幅広い研究の習得につとめる学生,または関心のある学生とし,会費を納める個人とする.
第9条
入会を希望する者は,会費を添えて入会申込書を理事長に提出しなければならない.
第10条
会員は,次の事由によって資格を喪失する.
  • 退会
  • 禁治産および準禁治産の宣告
  • 死亡,失踪宣告
  • 除名
第11条
会員で退会しようとする者は,退会届を提出しなければならない.なお,会費を3年以上滞納した場合は原則的に退会扱いとする.
第12条
会員が本会の名誉を傷つけ,あるいは本会の目的に反する行為を行ったとき,理事長は,理事会の議決を経て,当該会員を除名することができる.
第13条
既納の会費は,いかなる理由があってもこれを返還しない.

第4章 役員

第14条
本会には,理事長,副理事長,常務理事,理事,事務幹事,評議員,参与,監事の役員をおくことができる.
第15条
  • 理事長は理事会が選出し,評議員会の審議を経て,総会が承認する.
  • 理事長の任期は1期2年,連続2期までとし,選出時,満65歳を越えないものとする.
  • 理事長は本会を代表し,業務を総括し事務局に業務を委託し学会運営をおこなう.
第16条
  • 副理事長は理事会が選出し,評議員会の審議を経て,総会が承認する.
  • 副理事長の任期は1期2年,選出時,満65歳を越えないものとする.
  • 副理事長は理事長の職務を補佐する.なお,理事長が不在の場合は,その職務を代行する.
第17条
  • 常務理事および理事および事務幹事は,理事が推薦し,理事会および評議員会の審議を経て,総会が承認する.
  • 常務理事および理事および事務幹事の任期は1期2年,選出時,満65歳を越えないものとする. なお,再任を妨げない.
  • 常務理事および理事および事務幹事は,理事会の構成員として,会務を執行する.
第18条
  • 評議員は,会員から理事または評議員が推薦し,理事会および評議員会の審議を経て,総会が承認する.
  • 評議員の任期は1期3年,選出時,満65歳を越えないものとする.
  • 評議員は,評議員会の構成員として,理事会から提示された重要事項を審議する.
第19条
  • 参与は,満65歳を越えた役員から理事または評議員が推薦し,理事会および評議員会の審議を経て,総会が承認する.
  • 参与の任期は会員である限り終身とする.
  • 参与は,評議員会に出席し,審議事項について意見を述べることができる
第20条
  • 監事は理事会において会員より選出し,評議員会の審議を経て,総会が承認する.
  • 監事の任期は2年とし,再任を妨げない.
  • 監事は会計年度毎に会計の監査を実施し,理事会,評議員会および総会に会計監査結果を報告する.
第21条
役員の任期は,総会で承認された翌月から起算する.

第5章 理事会

第22条
  • 理事長は理事会を招集し,議長となる.
  • 副理事長は理事長の職務を補佐する.ただし,理事長が不在の場合は,その職務を代行する.
  • 理事会は,理事長,副理事長,常務理事,理事,監事,事務幹事で構成され,総会および評議員会の決議事項および本会のすべての事業計画を執行する.
  • 理事会の決議は理事の過半数が出席し,その過半数の同意をもって決定する.

第6章 総会および評議員会

第23条
総会は会員をもって構成される.ただし,名誉会員,学生会員および賛助会員の議決権は行使されない.
第24条
評議員会は評議員,参与をもって構成される.ただし,参与の議決権は行使されない.

第7章 学術集会

第25条
学術集会に会長および副会長をおき,学術集会運営を総括する.
第26条
学術集会の会長および副会長は,理事会が選出する.
第27条
学術集会の会長および副会長は,学術集会運営理事の協力を経て,学術集会を企画立案し開催するものとする.

第8章 会計

第28条
本会の経費は,次の収入をもってあてる.
  • 個人会員の年会費
  • 賛助会員の年度会費
  • 学術集会等の参加費
  • 会誌等刊行物の誌代
  • 学会誌広告掲載料およびその他の収入
第29条
学術集会に要する費用として,別に賛助金を募ることができる.
第30条
本会の会計年度は毎年10月1日に始まり,翌年の9月30日をもって終わる.
第31条
会計報告は年1回とし,理事会および評議員会の承認を得た後,総会において会員に報告する.
第32条
会計処理を含めた事務処理を事務幹事が担う.
第33条
理事長より任命された事務幹事を会計担当代表者とする.

第9章 会則変更

第34条
本会会則の変更は,総会の議決を経なければならない.

付 則
本会は事務局を東京都荒川区におく.

1956 学会設立
1959 会則施行
1983.11.26 改正
1986.11.29 改正
1989.12.02 改正
2004.12.11 改正
2005.12.03 改正
2007.12.08 改正
2009.12.05 改正
2010.12.04 改正
2011.12.03 改正
2012.12.01 改正
2013.12.14 改正
2021.06.01 改正
2021.11.27 改正
2022.11.26 改正

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